障害年金・遺族年金・老齢年金の申請に関するご相談
医療従事者・障害・福祉施設・金融機関セミナー

年金相談実績1000件以上の女性社会保険労務士がサポートします。
おかげさまで業務過多につき、
新年度に関しましても年金請求に関するご相談は、
ご紹介のみに限らせていただきます。
大変ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。


なおセミナーのご依頼はこれまで通り対応させて頂きますので、
ぜひお声をおかけください。


障害年金等受給実績(一例)

両眼視神経委縮

障害基礎年金1級

左目の視野低下を機に治療を開始するが回復することなく、その後遠方への転居等があり治療も中断や転院を繰り返しで治療が不十分な状態に。その後右目の急激な視野狭窄や視力低下が起こり障害年金を検討。
転院歴の多さや遠方の病院とのやり取り、年金の納付状況に不安があったが、初診日の特定、納付要件を確定させ、年金受給に。

内臓疾患

厚生年金3級
(在職中)
内臓に複数傷病があり、個別の初診や障害の程度の確認が困難でしたがしたが、カルテ等の資料の提示、病歴の洗出しを丹念に行い、支給決定に。

心筋梗塞

障害厚生年金3級(在職者)
(在職中)
【長時間労働・健康管理】
長時間労働・過重労働の意識があり、呼吸のしにくさ、心臓の違和感を感じていたが痛みがなかったため放置。
たまたま顧客であるクリニックの院長にその話をつたえたところ、心筋梗塞であることが判明し治療を行うも、その後も勤務状況は変わらず転勤等も対応していたが、帰省の折、意識を失い救急搬送され、除細動挿入。
重い障害を負ってしまわれましたが、たくさんの奇跡に恵まれたことでの出会いでしたが、ワークライフバランを考えさせられる一例です。

右側麻痺

障害基礎年金1級
(遡及請求)
【65歳目前の依頼】
数年前の脳溢血が原因で右半身麻痺。認定日請求であれば65歳後の請求も問題ないが、事後重症請求になる可能性もあり、時間との戦いの中での申請作業に。医療機関に協力を仰ぎ、請求者の家族と連携し書類作成し、事後重症の期日直前に申請。結果は遡及の認定日請求に!

遺族年金
(消えた年金記録発見により権利発生)

(記録統合)(遡及請求)

【遺族基礎年金の遡及請求】
平成18年に夫が死亡。当時納付要件がないとして死亡一時金受給。しかし専門学校に在学していた事実が判明し、加入記録を確認したところ納付要件を満たしていた。遺族基礎年金を遡及請求した結果、受給権発生当時に遡って支給決定。夫死亡時から長年にわたり遺族基礎年金が受給出来なかったために仕事と育児の両立で苦労され苦しい経験される。同じような苦労をされる方が二度とないように加入記録の確認の大切さを訴えられた。

人工関節

障害厚生年金3級
(社会的治癒)(在職中)
【社会的治癒の立証】
先天性の両股関節変性症で高校生の時に手術経験あり。しかしその後~20代は問題なく経過したが、3年ほど前から股関節の痛みで仕事に支障が出るように。
先天性と診断の上治療歴もあるため、20歳前傷病と判断される可能性が高いところを、職場の方々や医療機関の協力を頂き、社会的治癒を立証し厚生年金3級(永久固定)と決定。仕事も継続中。

双極性障害

障害厚生年金3級
●○○
会社員として10年以上勤め、仕事にやりがいを感じていた。
しかし人事異動で新たな上司が赴任してきたことをきっかけに、上司と部下の板挟みとなり次第にうつ状態に。
眠れない日々が続き人との関わりも苦しく、日常生活にも影響が出始めたため会社を退職。
退職後は収入の不安を抱えていたものの年金受給により生活の一部が安定し、現在は治療に専念できています。

パーキンソン病

障害厚生年金3級or障害者特例
(在職中)
【事業主様からの依頼】
従業員Yさんの会社へのこれまでの貢献に感謝し、病気でも働ける職場作りの一環で事業主様よりご依頼をいただきました。
障害年金受給が決まり、Yさんの労働時間を減らすことで業務の負担を減らし今後も働ける業務体制を確立。Yさんも無理のない範囲で仕事に従事できるだけでなく、特別支給の老齢厚生年金受給年齢に到達後は、障害年金3級と障害者特例の2つの権利を取得。
税金等の状況も鑑み、実際の手取り額が多くなる障害者特例を選択。

片耳の聴力低下

障害手当金
(在職中)
【聴力低下】
突然めまいに襲われ、片耳のほとんどが聞こえなくなる。治療を行うが聴力は回復せず、片耳の聴力の低下によるめまい・聞こえづらさが残るなど日常生活や仕事で辛い場面も多くあるが本人の努力や工夫で職場復帰。
※補足※ 障害年金は通常、両耳の聴力レベルで判断されるが障害手当金は片耳の聴力レベル低下であっても支給される場合があります。

額改定請求+年金選択

65歳選択(障害基礎+老齢厚生)
(定年退職後)
【65歳目前の手続き】
障害厚生年金3級受給中の在職自体から今後年金をどうすべきかの相談を受けており、当ステーションでは、65歳直前の額改定請求を提案しておりました。
この手続きが障害年金の等級UPのラストチャンスであることを依頼主と主治医にご理解頂き、ぎりぎりのタイミングで申請。
提案通り障害年金2級に等級UPされ、65歳からは老齢厚生年金と障害基礎年金の組替え(選択)を行い、手取り年金がUP。

肢体不自由

障害基礎年金2級_20歳前障害
(在職中)
【20前障害_事後重症】
20歳前からの障害があったが障害年金制度を理解しておらず20歳時点での診断書は既に保存期間経過のため取得できず。
事後重症請求に切替えると同時に20歳前障害であることを証明できる書類を探しだし申請。

人工関節

障害厚生年金3級
(社会的治癒)(在職中)
【社会的治癒の立証】
先天性の両股関節変性症で高校生の時に手術経験あり。しかしその後~20代は問題なく経過したが、3年ほど前から股関節の痛みで仕事に支障が出るように。
先天性と診断の上治療歴もあるため、20歳前傷病と判断される可能性が高いところを、職場の方々や医療機関の協力を頂き、社会的治癒を立証し厚生年金3級(永久固定)と決定。仕事も継続中。
障害年金とは


障害年金とは

障害年金は、病気やけがが原因で身体や精神に障害を負い、労働や日常生活に支障のある方に支給される制度です。
支給の基準は国民年金法が指定する障害の状態になった場合に支給され、その障害の状態が軽くなったり、治った場合は原則として受給権が消滅してしまうものです。

障害者のための福祉の手当と誤解されがちですが、老齢年金などと同じ公的年金のひとつです。

労働や日常生活に支障が生じた場合障害年金を受給することは、老齢年金をもらうことと同様に、国民として当然の権利です。

なお、障害年金の支給には厳格な基準があります。
まずは『障害年金をもらうための大切な3つのポイント』をクリアすることが必要です。


障害年金をもらうための大切な3つのポイント

 ①初診日要件

障害の原因となった病気やケガを医者(または歯科医師)に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらの制度に加入していたか?
   

 その障害の原因となった病気やケガを医師(または歯科医師)に診てもらった日を「初診日」と言います。
 初診日要件とは初診日において、国民年金または厚生年金どちらの制度に加入していたかを意味しています。

 「初診日」に加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

 初診日時点で加入していた制度
 ☑国民年金 ⇒ 障害基礎年金
 ☑厚生年金 ⇒ 障害厚生年金+障害基礎年金

  ※一部、障害の程度によっては障害厚生年金のみになる場合があります。

 障害年金がいくらもらえるのか?は初診日の加入制度により金額が異なってくるので、初診日はとても重要な日です。

 なお、未成年の頃からの傷病により障害の状態になった場合や、
 国民年金に加入したことのある人で、60歳~64歳の間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。


 ②保険料納付要件

一定期間以上の年金保険料を納めているか?

 障害厚生年金を受給するには下記の条件のいずれかに該当する必要があります。

 (1)原則:初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間、
  または、保険料免除期間で満たされていること。
 (2)特例:初診日が属する月の前々月までの過去1年間に、保険料の滞納月がないこと。
  ※特例は平成38年4月1日までの期間限定です


 ③障害認定日要件

障害認定日に厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているか?

 障害認定日とは、以下の条件のいずれかに該当する日をいいます。
 (1)初診日から1年6ヶ月経過した日
 (2)1年6ヶ月より前に傷病が治癒・症状が固定した場合はその日 ※
 
   この時点で厚生労働省が定めた「障害の基準」に該当していることを前提として障害年金請求をすることを認定日請求といいます。

 また、障害認定日のときはには「障害の基準」該当しなかったけれど、その後時間の経過とともに障害の状態が悪化し、「障害の基準」に該当したときも障害年金を請求することができます。それを事後重症請求といいます。


 ※(2)の具体的な例  
 ●人工透析をしている場合… 開始から3ヶ月を経過した日(その日が初診日から1年6ヶ月以内の場合)

 ●心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合… 装着した日
 ●手足の手足の切断障害の場合… 切断された日人工肛門を造設した場合… 6カ月を経過した日
 ●脳梗塞・脳出血などによる肢体の障害で、医師が1年6ヶ月を待たず症状固定と判断している場合… 6ヶ月経過した日で医師が症状固定と判断した日

 また、障害認定日において一定の障害の状態に該当しなかった場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に該当するに至った場合は、事後重症による請求が可能です。


厚生労働省HP 障害年金はこちら


障害年金で受取れる金額

障害基礎年金

障害基礎年金は定額です

 ●1級:976,125円(+子供がある場合は更に加算額)※1級は2級の1.25倍
 ●2級:780,900円(+子供がある場合は更に加算額)

【子の加算額】
 1人目・2人目の子 : 224,500円(1人あたり)
 3人目以降の子    : 74,800円(1人あたり)

【子の要件】
 18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子
 障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子


 障害厚生年金

受給者それぞれで金額が異なります

 ●1級:報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者がある場合は更に加算額)
 ●2級:報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者がある場合は更に加算額)
 ●3級:報酬比例の年金額(最低保障額 584,500円)
 ●障害手当金:報酬比例の年金額×2年分(最低保障額 1,169,000円)
※障害手当金は一時金です。

【配偶者の加算額】224,500

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長さ、標準報酬(給与や賞与の額に応じた保険料額)等で異なります。
2級の障害厚生年金の計算は、老齢厚生年金と同じ報酬比例をもとに計算をします。
1級の障害厚生年金の額は、2級の1.25倍です。
※300月保証:若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、最低保証として加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
※3級の場合には、年金額が低くなりすぎないよう、最低保障額があります。


障害年金とは

障害年金は、病気やけがが原因で身体や精神に障害を負い、労働や日常生活に支障のある方に支給される制度です。
支給の基準は国民年金法が指定する障害の状態になった場合に支給され、その障害の状態が軽くなったり、治った場合は原則として受給権が消滅してしまうものです。

障害者のための福祉の手当と誤解されがちですが、老齢年金などと同じ公的年金のひとつです。

労働や日常生活に支障が生じた場合障害年金を受給することは、老齢年金をもらうことと同様に、国民として当然の権利です。

なお、障害年金の支給には厳格な基準があります。
まずは『障害年金をもらうための大切な3つのポイント』をクリアすることが必要です。

セミナー・相談会実績(一例)
NPO法人 日本医療事務作業補助研究会 広島地方会様(2020.02)
障害年金の診断書作成実務を担当する医療従事者向けセミナーにて以下内容を講演
・障害者手帳と障害年金の違い
・年金制度全体や権利発生の仕組み(請求方法)の理解
・診断書記入のポイント、他
http://ishijimu.umin.jp/katudouhoukoku/index.html
障害を持つわが子の将来への対応
「親なきあと」セミナー (2020.2)

障害年金制度、障害年金請求のポイント・今から準備すべきことを障害を持つ子の親御様、障害者施設のスタッフ様向けに解説。

広島県社会保険労務士会 福山支部 年金研究会(2020.2)
2020年度年金額プラス改定について物価上昇率やマクロ経済スライドの仕組みかを元に改定理由を。
さらに現在審議中の2020年度年金額プラス改定、改正予定在職老齢年金を社会保険労務士向けに解説。
被成年後見人に関する年金手続き実務(2019.10)
成年後見人が知っておくべき年金手続き実務、並びに被成年後見人の状態によっては障害年金請求を検討すべき事案を病気のパターン別に解説。
http://nenkin-kkk.blog.jp/archives/20836659.html

司法書士・行政書士・成年後見人の方へ

セミナー
成年後見人と年金の制度案内

成年後見人選任にあたり知っておきたい年金知識(老齢・障害・遺族・支援給付金・それぞれの併給調整)、被成年後見人死亡時の年金手続きなどご紹介・相談承ります。
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医療福祉、人事、金融機関の方へ

医療・福祉関係者・障害者団体の方へ
ご要望に応じたオリジナルの内容でセミナーや勉強会を行っております。
研修内容、対象者、時間、料金など個別にご相談させていただきます。
まずは一度ご相談ください。
診断書のポイント解説
診断書は全部で8種類。このうちどれに該当するのか…
よくある診断書の記載ミス、現症日の押さえ方…
医療スタッフ・ソーシャルワーカーのスキルアップ研修
障害年金の基本知識を身につけることで、スタッフのスキルアップはもとより、書類作成にかかる時間が削減につながり、働き方改革の一環としてもます。他院とのサービス上の差別化としてもご活用いただいております。
患者様から年金請求の相談があった際、押さえるべきポイント
わからないでは済まされない…。
請求方法(認定日請求・事後重症請求、他)の確認『現症日』の押さえ方、‥‥
医療・福祉関係者・障害者団体の方へ
病気・休職・復職への対応と社会保障
病気になった従業員に対する社会の考え方が、退職→社会復帰に変化しています。実際、企業と医療機関が連携して社会復帰を目指す活動も増えており、その支援の一つに労務支援、障害年金等による金銭支援の両方向からカバー致します。
従業員の年金と社会保険、賃金について
退職年齢の延長、または定年退職後の再雇用のため年金を受け取りながら働く従業員が増えています。会社が知っておくべき、会社と従業員にとって最良の働き方は?定年後の従業員の社会保障の在り方について
【金融機関向け】老齢年金手続き
金融機関様が主に扱う老齢年金の仕組み、それに付随する加給年金・振替加算・在職老齢年金・雇用保険など横断的に解説。
年金を取り扱うスタッフの基礎知識とブラッシュアップにお役立てください。
年金支援ステーションについて

代表挨拶

基盤・希望・きっかけ 
私たちは 3つの『K』をサポートします。

年金相談業務を通じて、公的年金受給が生活の基盤となり、希望となることを日々痛感しております。
そして障害年金の受給をきっかけに後遺症と向き合いながら、働く場所と希望を見つける方、家族との生活を取り戻す方、安心して治療に専念できる方など、人生を前向きに捉える姿をたくさん見て参りました。
今後ますます変化していく労働環境、生活環境に安心して対応し、健やかに生活できるよう、年金受給手続きをサポートすることで支援していきたいと考えております。

代表   齊藤香

STAFF

代表
齊藤 香
特定社会保険労務士 
産業カウンセラー 
キャリアコンサルタント
公的機関での障害年金支援業務実績10年
精神・身体に関するあらゆる病気・けが・後遺症の障害年金の実務だけでなく、他制度(労災・交通事故・遺族年金など)が絡む障害年金のサポートもお任せください。
また社会保障・年金の専門家である社労士に対し、年金の講師を全国で行なっております。

栢野 温子
特定社会保険労務士


公的機関での年金支援業務実績6年
労務専門の社労士法人にも籍を置き、事業主・在職者からの相談も行っております。
障害年金を通じ、より良く生きていくための基盤・希望・きっかけを本人様はもとより、そのご家族、職場の人たちとも共有したい、それが私たちの思いです。

アクセス

年金支援ステーション

■RIM福山閉館に伴い、新たな拠点は設置せず
感染症対策の一環でリモートのみでの対応とさせていただいております。


■電話受付

 10:00~17:00 ※土日祝除く
下記
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