障害年金は、病気やけがが原因で身体や精神に障害を負い、労働や日常生活に支障のある方に支給される制度です。
支給の基準は国民年金法が指定する障害の状態になった場合に支給され、その障害の状態が軽くなったり、治った場合は原則として受給権が消滅してしまうものです。
障害者のための福祉の手当と誤解されがちですが、老齢年金などと同じ公的年金のひとつです。
労働や日常生活に支障が生じた場合障害年金を受給することは、老齢年金をもらうことと同様に、国民として当然の権利です。
なお、障害年金の支給には厳格な基準があります。
まずは『障害年金をもらうための大切な3つのポイント』をクリアすることが必要です。
その障害の原因となった病気やケガを医師(または歯科医師)に診てもらった日を「初診日」と言います。
初診日要件とは初診日において、国民年金または厚生年金どちらの制度に加入していたかを意味しています。
※一部、障害の程度によっては障害厚生年金のみになる場合があります。
障害年金がいくらもらえるのか?は初診日の加入制度により金額が異なってくるので、初診日はとても重要な日です。
なお、未成年の頃からの傷病により障害の状態になった場合や、
国民年金に加入したことのある人で、60歳~64歳の間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。
障害認定日とは、以下の条件のいずれかに該当する日をいいます。
(1)初診日から1年6ヶ月経過した日
(2)1年6ヶ月より前に傷病が治癒・症状が固定した場合はその日 ※
この時点で厚生労働省が定めた「障害の基準」に該当していることを前提として障害年金請求をすることを認定日請求といいます。
また、障害認定日のときはには「障害の基準」該当しなかったけれど、その後時間の経過とともに障害の状態が悪化し、「障害の基準」に該当したときも障害年金を請求することができます。それを事後重症請求といいます。
【注意】事後重請求は申請月を基準に受給権が決まるため、申請が早ければ早いほど、受け取れる年金の総額が増えることになります。早い対応を心がけましょう。
※(2)の具体的な例
●人工透析をしている場合… 開始から3ヶ月を経過した日(その日が初診日から1年6ヶ月以内の場合)
●心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合… 装着した日
●手足の手足の切断障害の場合… 切断された日人工肛門を造設した場合… 6カ月を経過した日
●脳梗塞・脳出血などによる肢体の障害で、医師が1年6ヶ月を待たず症状固定と判断している場合… 6ヶ月経過した日で医師が症状固定と判断した日
また、障害認定日において一定の障害の状態に該当しなかった場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に該当するに至った場合は、事後重症による請求が可能です。
【子の要件】
18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子
障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子
障害厚生年金
受給者それぞれで金額が異なります
●1級:報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者がある場合は更に加算額)
●2級:報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者がある場合は更に加算額)
●3級:報酬比例の年金額(最低保障額 612,000円)
●障害手当金:報酬比例の年金額×2年分(最低保障額 1,224,000円)※障害手当金は一時金です。
【配偶者の加算額】234,800円
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長さ、標準報酬(給与や賞与の額に応じた保険料額)等で異なります。
2級の障害厚生年金の計算は、老齢厚生年金と同じ報酬比例をもとに計算をします。
1級の障害厚生年金の額は、2級の1.25倍です。
※300月保証:若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、最低保証として加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
※3級の場合には、年金額が低くなりすぎないよう、最低保障額があります。
障害年金は、病気やけがが原因で身体や精神に障害を負い、労働や日常生活に支障のある方に支給される制度です。
支給の基準は国民年金法が指定する障害の状態になった場合に支給され、その障害の状態が軽くなったり、治った場合は原則として受給権が消滅してしまうものです。
障害者のための福祉の手当と誤解されがちですが、老齢年金などと同じ公的年金のひとつです。
労働や日常生活に支障が生じた場合障害年金を受給することは、老齢年金をもらうことと同様に、国民として当然の権利です。
なお、障害年金の支給には厳格な基準があります。
まずは『障害年金をもらうための大切な3つのポイント』をクリアすることが必要です。
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